印紙税法第二条にて、印紙税の対象は課税文書とされています。そして、国税庁は 課税文書を「紙の原本」 と定義しています。
従って契約書の電子データだけでなく、電子データのコピー(写し)も紙の原本ではないため印紙代は不要と考えられます 。
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