電子帳簿保存法の対応において、抜け漏れはありませんか?
2024年1月より、電子帳簿保存法の改正における電子取引に該当する書類の取り扱いが厳格化しました。
これは所得税と法人税を申告する全ての事業者が対象となり、対応を求められています。
もし対応漏れがあった場合、通常の重加算税の税率にさらに10%が加重されたり
最悪の場合は青色申告の承認が取消しされてしまう事態になりかねません。
請求書、領収書以外の電子取引に該当する書類の運用設計に関して、本当に抜け漏れはないでしょうか?
本セミナーでは、改めて「電子帳簿保存法の改正ポイント」を分かり易く復習するとともに
多くの企業が対応の検討フェーズにおいて見落としがちなある問題点や、そのために煩雑な運用設計している現状を
分かりやすくご説明しております。
電子帳簿保存法の対応プロジェクトの方々は、自社の対応の抜け漏れチェックも兼ねて
ぜひお気軽にご参加ください!
もちろん、まだ対応方針を検討中のご担当者様のご参加もお待ちしています。